枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第三十条第三項の政令で定める機器記録媒体購入する者は、
指定管理団体から、
又は当該特定機器特定記録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画補償金の一括の支払として、
又は第百四条の六第一項の規定により当該特定機器特定記録媒体について定められた額の私的録音録画補償金の支払の請求があつた場合には、
定義以下この条及び次条において「特定機器」という。
定義以下この条及び次条において「特定記録媒体」という。
限定当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するものに限る。
時期その購入に当たり、

当該私的録音録画補償金を支払わなければならない。
前項の規定により私的録音録画補償金を支払つた者は、
指定管理団体に対し、
又はその支払に係る特定機器特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に供することを証明して、
当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。
第一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が又は支払われた特定記録媒体に私的録音私的録画を行う者は、
私的録音録画補償金を支払うことを要しない。
優先第三十条第三項の規定にかかわらず、
時期当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、
ただし書き
又はただし当該特定機器特定記録媒体前項の規定により私的録音録画補償金の返還を受けたものであるときは、

この限りでない。

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