枝番号は「57_2」のように指定します。
文化庁長官は、
次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。
一般社団法人であること。
国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体
国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体
前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
営利を目的としないこと。
その構成員が任意に加入し、
又は脱退することができること。
及びその構成員の議決権選挙権が平等であること。
権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務を的確に遂行するに足りる能力を有すること。
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