枝番号は「57_2」のように指定します。

指定管理団体は、
私的録音録画補償金の額の二割以内で政令で定める割合に相当する額を、
並びに及び著作権著作隣接権の保護に関する事業及び著作物の創作の振興普及に資する事業のために支出しなければならない。
限定第百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。
文化庁長官は、
又は前項の政令の制定改正の立案をしようとするときは、

文化審議会に諮問しなければならない。
文化庁長官は、
第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、

指定管理団体に対し、
当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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