枝番号は「57_2」のように指定します。
図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する者のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、
全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、
当該指定を受けた団体によつてのみ行使することができる。
指定管理団体は、
権利者のために自己の名をもつて図書館等公衆送信補償金を又は受ける権利に関する裁判上裁判外の行為を行う権限を有する。
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