枝番号は「57_2」のように指定します。

平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書のうち、
当該不動産譲渡契約書に記載された契約金額が十万円を超えるものに係る印紙税の税率は、
次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、
一通につき、
当該各号に定める金額とする。
複合一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。以下この項及び次条第一項において「不動産譲渡契約書」という。
優先同号の規定にかかわらず、
十万円を超え五十万円以下のもの
二百円
五十万円を超え百万円以下のもの
五百円
百万円を超え五百万円以下のもの
千円
五百万円を超え千万円以下のもの
五千円
千万円を超え五千万円以下のもの
一万円
五千万円を超え一億円以下のもの
三万円
一億円を超え五億円以下のもの
六万円
五億円を超え十億円以下のもの
十六万円
十億円を超え五十億円以下のもの
三十二万円
五十億円を超えるもの
四十八万円
平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第二号に掲げる請負に関する契約書のうち、
当該建設工事請負契約書に記載された契約金額が百万円を超えるものに係る印紙税の税率は、
次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、
一通につき、
当該各号に定める金額とする。
複合に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。以下この項及び次条第一項において「建設工事請負契約書」という。
優先同号の規定にかかわらず、
百万円を超え二百万円以下のもの
二百円
二百万円を超え三百万円以下のもの
五百円
三百万円を超え五百万円以下のもの
千円
五百万円を超え千万円以下のもの
五千円
千万円を超え五千万円以下のもの
一万円
五千万円を超え一億円以下のもの
三万円
一億円を超え五億円以下のもの
六万円
五億円を超え十億円以下のもの
十六万円
十億円を超え五十億円以下のもの
三十二万円
五十億円を超えるもの
四十八万円
前二項の規定の適用が及びある場合における印紙税法第四条第四項別表第一の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、
同項第一号とあるのはと、
同項第二号とあるのはと、
同法別表第一の課税物件表の適用に関する通則3ホ中とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定十万円
語句の指定十万円(当該課税文書が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)
語句の指定百万円
語句の指定百万円(当該課税文書が租税特別措置法第九十一条第二項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)
語句の指定十万円
語句の指定十万円(同号に掲げる文書が租税特別措置法第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)
語句の指定契約金額が百万円

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法