枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項に規定する用途に供する揮発油でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、
保税地域から引き取ろうとする場合において、
複合第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。以下この条において同じ。

納税地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、
方法当該引き取ろうとする者が政令で定めるところにより、

及び当該引取りに係る揮発油税地方揮発油税を免除する。
及び第二十四条並びに及び国税通則法第七十四条の五第二号第七十四条の八から第七十四条の十一まで第七十四条の十三の規定前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について、
及び第七十四条の八第七十四条の十三の規定前項の規定の適用を受けた揮発油を前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し前項の規定の適用を受けた揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者と取引があると認められる者について、
それぞれ準用する。
除外ニを除く。
前項の規定により及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号の規定が準用される前項の揮発油を同項の場所に移入した者は及び第二十四条に規定する者とみなして及び第六号並びに第二十九条並びに及び国税通則法第百二十八条第百三十条の規定を、
前項の規定によりニの規定が準用される同項の揮発油を同項の場所に移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の揮発油を同項の場所に移入した者と取引があると認められる者は及び同号ニに規定する者とみなして第百三十条の規定を、
それぞれ適用する。
除外ニを除く。
限定第二号イからハまでに係る部分及び第三号イに係る部分に限る。
限定第二号及び第三号ニに係る部分に限る。
及び第四項の規定第一項の承認について、
及び第八項の規定第一項の承認を受けて引き取つた揮発油で、
税関長が指定した期限内に前条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて、
それぞれ準用する。
この場合において、

同法第十四条の三第七項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定揮発油税
語句の指定揮発油税及び地方揮発油税
及び前条第十二項第十三項の規定は、
第一項の規定の適用を受けた揮発油を同条第一項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。

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