枝番号は「57_2」のように指定します。

炭化水素油と揮発油以外の物とを混和して、
揮発油以外の炭化水素油とした場合は、
当該混和を製造とみなし、
当該揮発油類似品を揮発油とみなして、
及び揮発油税法地方揮発油税法国税通則法を適用する。
拡張炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。
拡張又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。
限定に規定する揮発油に限る。
複合炭化水素以外の物を含有するものを含み、温度十五度において〇・八七六二以下の比重を有するもののうち、政令で定める分留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が二百六十七度以下で、当該試験方法による初留点が温度百十度までの範囲内で政令で定める温度未満のものに限る。以下この条において「揮発油類似品」という。
除外の規定に該当する場合を除く。
揮発油類似品が保税地域から引き取られる場合には、
複合の規定により揮発油とみなされるものを除く。以下この項において同じ。

当該揮発油類似品を揮発油とみなし、
当該揮発油類似品を引き取る者を揮発油を引き取る者とみなして、
及び揮発油税法地方揮発油税法国税通則法を適用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法