枝番号は「57_2」のように指定します。
揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、
その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、
及び当該移出に係る揮発油税地方揮発油税を免除する。
前項の規定は、
同項の移出をした揮発油の製造者が、
当該移出を並びにの規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書当該揮発油が前項に規定する用途に供される揮発油に該当すること及び当該揮発油が同項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、
適用しない。
及び第四項の規定は、
前項の場合について準用する。
前項の規定により及び第二十四条並びに国税通則法第七十四条の五第二号の規定が準用される前項の揮発油を移入した者は及び第二十四条に規定する者とみなして及び第六号並びに第二十九条並びに及び国税通則法第百二十八条第百三十条の規定を、
前項の規定によりニの規定が準用される同項の揮発油を移入した者に揮発油を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の揮発油を移入した者と取引があると認められる者は及び同号ニに規定する者とみなして第百三十条の規定を、
それぞれ適用する。
第一項の規定に該当する揮発油の移入をした同項に規定する場所が次に掲げる場所に該当する場合において、
同項の移出をした揮発油の製造者が、
当該揮発油につき、
の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書を添付し、
かつ、
当該揮発油が及び第一項に規定する用途に供される揮発油に該当すること当該揮発油が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、
第一項の規定を適用する。
当該揮発油を移出した者と当該揮発油を当該場所に移入した者が同一である場合における当該移入をした場所
前号の規定に該当するもののほか、
当該揮発油の製造者が移出する当該揮発油が継続して移入される場所で、
当該製造者が、
当該移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
第四項においての場合において、
同項に規定する場所が同項に規定する揮発油を継続して移入する場所であり、
かつ、
当該揮発油を移入する者が、
当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、
同項に規定する書類の提出を要しない。
又は第六項第二号前項の承認の申請があつた場合において、
これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、
又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき揮発油税及び地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、
税務署長は、
その承認を与えないことができる。
税務署長は、
又は第六項第二号第七項の承認を受けた者について、
これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、
又は及び揮発油税地方揮発油税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、
その承認を取り消すことができる。
又は第六項第二号第七項の承認を受けた者は、
これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、
その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
この場合において、
その届出書の提出があつたときは、
その承認は、
その効力を失うものとする。
第六項から前項までに定めるもののほか、
又は第六項第七項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、
又は譲り渡したときは、
当該移入した場所を揮発油の製造場と、
又は当該消費譲渡を移出と、
その者を揮発油の製造者とみなして、
及び揮発油税法地方揮発油税法を適用する。
この場合における課税標準は、
当該揮発油の数量とし、
に規定する申告書は、
その消費し、又は譲り渡した日から十日以内に提出し、
及び当該揮発油税地方揮発油税は、
当該申告書の提出期限内に、
国に納付しなければならない。
前項の規定による譲渡が、
当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、
当該移入に係る揮発油の用途と同一の用途に供するため行われるときは、
当該譲渡に係る揮発油については、
当該移入した場所を揮発油の製造場と、
当該譲渡を移出と、
当該移入した者を揮発油の製造者とみなして、
第一項から第三項までの規定を適用する。
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