枝番号は「57_2」のように指定します。

事業者が、
本邦にある外国の大使館、公使館、又は領事館その他これらに準ずる機関本邦に派遣された外国の大使、
公使、
領事その他これらに準ずる者に対し、
課税資産の譲渡等を行つた場合において、
定義以下この条において「大使館等」という。
定義以下この条において「大使等」という。
除外消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び次項並びに第八十六条の六第三項において同じ。

又は当該外国の大使館等大使等が、
外交、
領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、
当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、
若しくは借り受け
又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるときは、
方法政令で定める方法により、

当該課税資産の譲渡等については、
消費税を免除する。
ただし書き
又はただし外国にある本邦の大使館等外国に派遣された本邦の大使等が譲り受け、
若しくは又は借り受ける資産提供を受ける役務について消費税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使館等又は大使等については、
相互条件による。
前項の規定は、
同項の課税資産の譲渡等を行つた事業者が、
又は当該外国の大使館等大使等同項に規定する方法により消費税の免除を受けて当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、
若しくは借り受け
又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたことを証する書類又は電磁的記録を、
政令で定めるところにより保存しない場合には、
複合電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。

適用しない。
ただし書き
ただし
災害その他やむを又は得ない事情により当該書類電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、
この限りでない。
又は第一項の外国の大使館等大使等は、
同項の規定の適用を受けた資産を譲り受け、
又は借り受けた日から二年間は、
当該資産を同項に規定する任務の遂行のための用途以外の用途に供してはならない。
定義以下この項において「目的外の用途」という。
ただし書き
ただし
当該資産を当該期間内に目的外の用途に供することにつきやむを得ない事情がある場合は、
この限りでない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法