枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、
当該事項が、
当該登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、
次の各号に掲げる事項の区分に応じ、
当該各号に定める割合とする。
株式会社の設立又は資本金の額の増加
千分の三・五
又は合併による株式会社の設立資本金の額の増加
又はイロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
又は資本金の額合併により増加した資本金の額のうち、
合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分
千分の一
イに掲げる部分以外の部分
千分の三・五
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加
千分の五
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得
又はイロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
不動産の所有権の取得
千分の十六
船舶の所有権の取得
千分の二十三
又は合併による不動産船舶の所有権の取得
又はイロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
不動産の所有権の取得
千分の二
船舶の所有権の取得
千分の三
又は分割による不動産船舶の所有権の取得
又はイロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
不動産の所有権の取得
千分の四
船舶の所有権の取得
千分の二十三
に規定する特別事業再編を実施するの認定特別事業再編事業者が、
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、
当該事項が、
に規定する認定特別事業再編計画に係る又は第二十四条の三第一項の認定に係るものであつて新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、
当該登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から二年以内に登記を受けるものに限り、
次の各号に掲げる事項の区分に応じ、
当該各号に定める割合とする。
合併による資本金の額の増加
又はイロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
合併により増加した資本金の額のうち、
合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分
千分の一
イに掲げる部分以外の部分
千分の一・五
分割による資本金の額の増加
千分の三
又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産船舶の所有権の取得
又はイロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
不動産の所有権の取得
千分の十二
船舶の所有権の取得
千分の十八
又は合併による不動産船舶の所有権の取得
又はイロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
不動産の所有権の取得
千分の一
船舶の所有権の取得
千分の二
又は分割による不動産船舶の所有権の取得
又はイロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
不動産の所有権の取得
千分の一
船舶の所有権の取得
千分の十八
個人が、
当該認定創業支援等事業計画に記載されたに規定する特定創業支援等事業による支援を又は受けて株式会社合同会社の設立をした場合には、
又は当該株式会社合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、
財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、
次の各号に掲げる会社の区分に応じ、
当該各号に定める金額とする。
株式会社
当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額
合同会社
当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額
情報処理の促進に関する法律第六十五条の規定により選定された同法第六十三条第二項第七号に規定する選定事業者が、
資本金の額の増加について登記を受ける場合において、
当該資本金の額の増加が、
同法第六十七条第一項第一号に規定する選定実施計画に係るものであるときは、
当該登記に係る登録免許税の税率は、
財務省令で定めるところにより情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、
千分の三・五とする。
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