枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額有する個人が、
各年において、
に規定する農用地でに規定する地域計画に当該個人が利用するものとして定められたものの取得をし、
又は及び農業用の機械装置
及び器具備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエアでその若しくは製作建設の後事業の用に供されたことのないものの取得をし、
若しくは若しくは特定農業用機械等の製作建設をして、
当該又は農用地特定農業用機械等を当該個人の事業の用に供した場合には、
除外同条第四項の規定の適用を受けるものを除く。
拡張同条第一項の規定の適用を受けることができる個人を含む。
方法同項に規定する認定計画等の定めるところにより、
補足説明の規定によるこれを定めた旨の公告があつたものに限るものとし、同項の規定によるこれを変更した旨の公告があつたときはその変更後のものとする。
複合当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。
複合贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。
複合政令で定める規模のものに限るものとし、建物及びその附属設備にあつてはに規定する農用地利用計画においてに掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該個人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。
定義以下この項及び第五項において「農用地等」という。

当該農用地等につき、
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、
必要経費に算入する。
時期その年分の事業所得の金額の計算上、
次に掲げる金額の合計額
その年の前年から繰り越された前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額のうち、
その年において又は同条第二項第三項の規定により総収入金額に算入された、
又は算入されるべきこととなつた金額に相当する金額
補足説明その年の前年の十二月三十一日までに同条第二項又は第三項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額
除外第二号ロに係る部分を除く。
その年において交付を受けた前条第一項に規定する交付金等の額のうち同項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額として政令で定める金額
その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、
かつ、
当該金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、

適用する。
税務署長は、
前項又は記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その又は記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載をした並びに書類及び同項の明細書財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、
第十九条第一項各号に掲げる規定は、
適用しない。
第一項の規定の適用を受けた農用地等について所得税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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