枝番号は「57_2」のように指定します。
その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、
かつ、
当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定により必要経費に算入される金額は、
当該金額として記載された金額に限るものとする。
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