枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の探鉱準備金の金額を有する個人が、
各年において、
同条第一項に規定する新鉱床探鉱費の支出を又は行つた場合事業所得の金額の計算上政令で定める探鉱用機械設備の償却費として必要経費に算入する金額がある場合には、
除外同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。
定義第一号において「探鉱用機械設備」という。

次に掲げる金額のうち最も少ない金額に相当する金額は、
必要経費に算入する。
時期その年分の事業所得の金額の計算上、
除外これらの支出又は償却費に係る必要経費に算入する金額のほか、
その年において支出する当該新鉱床探鉱費の額に相当する金額とその年の当該探鉱用機械設備について及びこの法律所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入した償却費の額との合計額
条件差込みその年において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額
その年において又は前条第三項第四項の規定により総収入金額に算入された、
又は算入されるべきこととなつた同条第一項の探鉱準備金の金額に相当する金額
その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、
同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、
かつ、
当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、

適用する。
この場合において、

同項の規定により必要経費に算入される金額は、
当該金額として記載された金額に限るものとする。

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