枝番号は「57_2」のように指定します。
租税特別措置法の一部を改正する法律の施行の日の翌日から令和十年三月三十一日までの間に信用保証協会が信用保証協会法第二十条第一項各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権又はの設定の登記登録については、
又はその登記登録に係る登録免許税の税率は、
千分の二とする。
昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から令和十年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が又は当該各号に定める業務事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、
又はその登記登録に係る登録免許税の税率は、
千分の二とする。
農業信用基金協会
農業信用保証保険法第八条第一項第一号に掲げる業務
独立行政法人農林漁業信用基金
独立行政法人農林漁業信用基金法第十二条第一項第五号に掲げる業務
漁業信用基金協会
中小漁業融資保証法第四条第一項第一号に掲げる業務
清酒製造業等の安定に関する特別措置法第二条第三項に規定する中央会
同法第三条第一項第一号に掲げる事業
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