枝番号は「57_2」のように指定します。

に規定する民間都市開発推進機構が、
課税時期において有する土地等については、
当該民間都市開発推進機構には、
地価税を課さない。
限定公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。
限定当該民間都市開発推進機構が、平成八年一月一日から平成十一年三月三十一日までの間に同法附則第十四条第二項第一号に規定する事業見込地として取得したもので、その取得の日から当該課税時期までの期間が十年を超えていないものその他政令で定めるものに限る。
前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、
同法第十六条とあるのは、
とする。
語句の指定第八条まで
語句の指定第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の六第一項(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法