枝番号は「57_2」のように指定します。
事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件のいずれかを満たすもののうち、
当該事業協同組合等の組合員又は所属員に譲渡することが予定されているものとして財務省令で定めるものについては、
当該事業協同組合等には、
地価税を課さない。
当該事業協同組合等が高度化事業に係る高度化資金貸付けを受け、
又は当該高度化事業に係る高度化分譲の対価の額を賦払の方法により支払うこととして、
当該土地等を取得したこと。
当該事業協同組合等が独立行政法人環境再生保全機構法附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法又は第十八条第一項第一号附則第十八条に規定する業務による譲渡の対価の額を賦払の方法により支払うこととして当該土地等を取得したこと。
課税時期において前項の規定の適用がに規定する借地権等が設定されている土地等については、
地価税を課さない。
前二項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、
同法第十六条中とあるのは、
とする。
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