枝番号は「57_2」のように指定します。

事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件のいずれかを満たすもののうち、
当該事業協同組合等の組合員又は所属員に譲渡することが予定されているものとして財務省令で定めるものについては、
当該事業協同組合等には、
地価税を課さない。
定義以下この項において「事業協同組合等」という。
除外第一号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若しくは第二号に規定する賦払が完了したものを除く。
定義次項において「集団化等事業用地」という。
当該事業協同組合等が高度化事業に係る高度化資金貸付けを受け、
又は当該高度化事業に係る高度化分譲の対価の額を賦払の方法により支払うこととして、
当該土地等を取得したこと。
定義中小企業総合事業団法及びの規定によるイ若しくはロ又は旧中小企業総合事業団法附則第二十四条の規定によるイ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものをいう。
定義廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の中小企業総合事業団(以下この号において「旧中小企業総合事業団」という。)若しくは旧中小企業総合事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の中小企業事業団(以下この号において「旧中小企業事業団」という。)又はイ又はイに掲げる業務又は事業に係る資金の貸付けをいう。
定義旧中小企業総合事業団若しくは旧中小企業事業団又はロ又はロに掲げる業務又は事業による譲渡をいう。
当該事業協同組合等が独立行政法人環境再生保全機構法附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法又は第十八条第一項第一号附則第十八条に規定する業務による譲渡の対価の額を賦払の方法により支払うこととして当該土地等を取得したこと。
法律番号平成十五年法律第四十三号
法律番号昭和四十年法律第九十五号
課税時期において前項の規定の適用がに規定する借地権等が設定されている土地等については、
地価税を課さない。
複合民法第二百六十九条の二第一項の地上権その他の権利で政令で定めるものを除く。以下この章において「借地権等」という。
前二項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、
同法第十六条とあるのは、
とする。
語句の指定第八条まで
語句の指定第八条まで並びに租税特別措置法第七十一条の四第一項及び第二項(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)

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