枝番号は「57_2」のように指定します。
課税時期において国の施設等に規定する建物の用に供されている土地等については、
地価税を課さない。
前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、
同法第十六条中とあるのは、
とする。
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