枝番号は「57_2」のように指定します。

課税時期において国の施設等に規定する建物の用に供されている土地等については、
地価税を課さない。
定義国又は地方公共団体が国民の利便を特に考慮して配置する施設で財務省令で定めるものをいう。
条件差込み当該建物の一部が当該国の施設等以外の用にも供されているときは、当該国の施設等に対応する部分として政令で定める部分
前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、
同法第十六条とあるのは、
とする。
語句の指定第八条まで
語句の指定第八条まで及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十一条の三第一項(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法