枝番号は「57_2」のように指定します。
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団が同法附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法第二十六条第一項第二号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人で政令で定めるものが有する土地等については、
又は当該法人の発行済株式の総数出資の総額の全部を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が有している間は、
当該土地等を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が有するものとみなして、
地価税法の規定を適用する。
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