枝番号は「57_2」のように指定します。

又は前条第一項の規定により同項の特例贈与者から相続遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、
当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、
当該特例対象受贈非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、
政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、
限定特例認定相続承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。
定義以下この条において「特例対象相続非上場株式等」という。

当該特例経営相続承継受贈者の死亡の日まで、
その納税を猶予する。
優先相続税法第三十三条の規定にかかわらず、
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
特例経営相続承継受贈者
第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に定める者で、
次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
その者が、
前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、
当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の代表権を有していること。
及び前項の規定の適用に係る相続の開始の時においてその者その者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、
当該特例認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、
その者が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が、
その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
除外その者以外の第七十条の七の五第一項第七十条の七の六第一項又は前項の規定の適用を受ける者を除く。
特例認定相続承継会社
第七十条の七の五第二項第一号に定める会社で、
前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、
次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
除外同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。
当該会社の常時使用従業員の数が一人以上であること。
定義常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。
当該会社が、
又は第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
当該会社の株式等及び特別関係会社のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社の株式等が、
非上場株式等に該当すること。
定義ハにおいて「特定会社」という。
複合当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。
定義ニにおいて「特定特別関係会社」という。
及び当該会社特定特別関係会社が、
第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合にあつては、
限定当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。

当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
イからホまでに掲げるもののほか、
会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
非上場株式等
第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。
納税猶予分の相続税額
前項の規定の適用に係る特例対象相続非上場株式等の価額前項の特例経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、
相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営相続承継受贈者の相続税の額
条件差込み当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社又は当該特例認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「特例認定相続承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及びに規定する投資口を含む。)を有する場合には、前項の特例対象受贈非上場株式等の第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該特例認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該特例認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかつたものとして財務省令で定めるところにより計算した価額
特例経営相続承継期間
第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る特例贈与者について相続が又は開始した場合における当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日当該贈与に係る特例経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
条件差込み特例経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が当該特例贈与者の第七十条の七第十五項第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合には、第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。第五項及び第六項並びに第十項において準用する第七十条の七の二第十五項において同じ。
当該特例経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
当該特例経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
経営相続報告基準日
又は次のイロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
特例経営相続承継期間
第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から一年を経過するごとの日
条件差込み特例経営相続承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等について第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている場合には、相続税の申告書の提出期限
定義第六項において「第一種相続基準日」という。
特例経営相続承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額に相当する相続税の全部につき前項
次項において準用する同条第三項から第五項まで、
及び第八項において準用する同条第十二項第九項において準用する同条第十三項第十項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間
補足説明前項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が前号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該特例経営相続承継受贈者に係る第七十条の七の五第二項第七号に規定する特例経営贈与承継期間
複合既に次項において準用する第七十条の七の二第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、次項の規定の適用があつた特例対象相続非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。第六項及び第七項において「猶予中相続税額」という。
当該末日の翌日から三年を経過するごとの日
定義第六項において「第二種相続基準日」という。
及び第七十条の七の二第三項第四項第五項の規定は、
第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。
除外第二号を除く。
この場合において、

同条第三項第三号とあるのはと、
同項第四号とあるのはと、
同条第四項の表の第一号の上欄中とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定前条第一項
語句の指定いずれかの者
語句の指定いずれかの者(当該特例経営相続承継受贈者以外の特例経営相続承継受贈者、第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者及び第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける同条第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等を除く。)
語句の指定前条第一項
第七十条の七の二第六項の規定は、
第一項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき特例対象相続非上場株式等の全てを担保として提供した場合について準用する。
複合合併により当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。
第一項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、
若しくは特例対象受贈非上場株式等の全部一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、

適用しない。
及び当該特例対象受贈非上場株式等の明細納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類
当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、
補足説明当該特例贈与者が第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月

当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、
当該特例経営相続承継受贈者が第二項第一号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし、
かつ、
当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同項第二号イからホまでに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類
除外当該特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が同項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、同項第二号ハに掲げるものを除く。
第一項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者は、
特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項
第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、
第八項において準用する同条第十二項第九項において準用する同条第十三項又は第十項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営相続報告基準日が存する場合には、
除外当該特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該特例贈与者が第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。

届出期限までに、
政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を及び受けたい旨同項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
定義第一種相続基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種相続基準日の翌日から三月を経過する日をいう。第八項及び第十三項において同じ。
第七十条の七の二第十一項の規定は、
並びに猶予中相続税額に相当する相続税及び当該相続税に係る利子税延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
第七十条の七の二第十二項の規定は、
第六項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
第七十条の七の二第十三項の規定は、
第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
及び第七十条の七の二第十四項第十五項の規定は、
特例経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を又は受けようとする場合同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、
及び国税徴収法相続税法の規定の適用について準用する。
この場合において、

同条第十四項第十一号とあるのはと、
とあるのはと、
同条第十五項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
と、
とあるのはと、
と、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額
語句の指定
語句の指定当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額
語句の指定経営承継相続人等
語句の指定特例経営相続承継受贈者
語句の指定被相続人
第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、
第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。
この場合において、

同条第十六項第二号とあるのはと、
同条第十九項及び第二十項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定前条第一項
語句の指定第二十八項
語句の指定第七十条の七の八第十八項において準用する第七十条の七の六第二十三項
第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、
特例認定相続承継会社について同条第二十二項に規定する評定が及び行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算免除について準用する。
第七十条の七の二第二十七項の規定は、
又は第六項第十一項において準用する同条第十六項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。
第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定は、
第一項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同条第三十二項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。
第七十条の七の二第四十項の規定は、
又は経済産業大臣経済産業局長が、
第一項の規定の適用を又は受ける特例経営相続承継受贈者若しくは同項の特例対象相続非上場株式等当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社について、
第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、
法令の規定に基づき認定、
確認、
報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
第七十条の七の二第四十一項の規定は、
税務署長が、
経済産業大臣又は経済産業局長の事務の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
限定第一項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第四十項の規定の適用に係るものに限る。
第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定は、
第一項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合において、

同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者が若しくは当該特例対象相続非上場株式等の全部一部の譲渡贈与をしたとき、
又は当該特例認定相続承継会社が合併、
若しくは株式交換株式移転解散をしたときについて準用する。
及び第七十条の七の六第二十三項第二十四項の規定は、
第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、
又は第八項において準用する同条第十二項第九項において準用する同条第十三項第十項において準用する同条第十五項前項において準用する第七十条の七の六第十三項若しくは第十五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。
第三項から前項までに定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法