枝番号は「57_2」のように指定します。
の認定を受けた法人がその認定を取り消された場合には、
当該法人がその取消しの基因となつた事実が生じた日として政令で定める日を含む事業年度からその取消しの日を含む事業年度の前事業年度までの各事業年度においてその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額で当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額の合計額は、
当該法人のその取消しの日を含む事業年度において行う収益事業から生じた収益の額とみなす。
前項の場合において、
同項の法人がその取消しの日に収益事業を行つていないものであるときは、
当該法人は、
その取消しの日において新たに収益事業を開始したものとみなす。
この場合において、
前項に定めるもののほか、
第一項に規定する認定特定非営利活動法人が同項の規定により法人税法第三十七条第六項の規定を読み替えて同条第一項の規定を適用する場合の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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