枝番号は「57_2」のように指定します。
当該法人が、
収用等のあつた日を含む事業年度終了の日の翌日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間内に補償金、
対価又は清算金の額の全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときは、
当該補償金、対価又は清算金の額で当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額以下の金額を当該収用等のあつた日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法により経理したときに限り、
その経理した金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
法人が収用等のあつた日を含む事業年度において適格分割又は適格現物出資を行う場合において、
当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人において当該適格分割等の日から収用等のあつた日以後二年を経過する日までの期間内に補償金、
又は対価清算金の額の全部一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をする見込みであるときは、
当該補償金、対価又は清算金の額で当該分割承継法人又は被現物出資法人において当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額の範囲内で前項の特別勘定に相当するものを設けたときに限り、
その設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、
損金の額に算入する。
前項の規定は、
同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
法人が、
適格合併、適格分割又は適格現物出資を行つた場合には、
又は次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める特別勘定の金額期中特別勘定の金額は、
当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に引き継ぐものとする。
適格合併
当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額
適格分割等
又は当該適格分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人被現物出資法人が指定期間の末日までに補償金、
又は対価清算金の額の全部一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をすることが見込まれる場合における当該代替資産の取得に充てようとするものの額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額及び当該適格分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
前項の規定は、
第一項の特別勘定を設けている法人で適格分割等を行つたものにあつては、
当該特別勘定を設けている法人が又は当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人被現物出資法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
第四項の規定により合併法人等が引継ぎを又は受けた特別勘定の金額期中特別勘定の金額は、
当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額とみなす。
前条第一項の規定は、
第一項の特別勘定を設けている法人が、
同項に規定する指定期間又は内に補償金対価清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をした場合について準用する。
この場合において、
同条第一項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の指定期間内に補償金、
又は対価清算金の額で代替資産の取得に充てようとするものの全部又は一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をし、
当該適格分割等により当該代替資産を分割承継法人、
又は被現物出資法人被現物分配法人に移転するときについて準用する。
この場合において、
同条第九項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
前二項の場合において、
第一項の特別勘定の金額のうち、
代替資産の取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、
益金の額に算入する。
第一項の特別勘定を設けている法人が、
自己を株式交換等完全子法人又はに規定する非適格株式交換等を行つた場合において、
当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額を有しているときは、
当該特別勘定の金額は、
益金の額に算入する。
第一項の特別勘定を設けている法人が、
同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額を有しているときは、
当該特別勘定の金額は、
益金の額に算入する。
第一項の特別勘定を設けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該各号に定める金額は、
益金の額に算入する。
指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前三項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合
当該取り崩した金額
指定期間を経過する日において、
第一項の特別勘定の金額を有している場合
当該特別勘定の金額
指定期間内に解散した場合において、
第一項の特別勘定の金額を有しているとき
当該特別勘定の金額
指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行つた場合において、
第一項の特別勘定の金額を有しているとき
当該特別勘定の金額
及び前条第五項第六項の規定は、
又は第一項第七項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。
及び前条第七項第八項の規定は、
又は第七項第八項の規定の適用を受けた資産について準用する。
前条第十一項の規定は、
第八項の規定を適用する場合について準用する。
前条第十二項の規定は、
又は第七項第八項の規定の適用を受けた資産について準用する。
法人が、
代替資産の第七項に規定する指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、
当該指定期間の初日から当該指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に代替資産の取得をする見込みであり、
かつ、
財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、
前各項の規定の適用については、
これらの規定に規定する指定期間は、
当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。
第十二項から前項までに定めるもののほか、
第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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