枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、
令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、
又は当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設増設をする場合において、
当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるものを取得し、
又は製作し、
若しくは建設して、
これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したときは、
その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、
当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
青色申告書を提出する法人が、
令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、
に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等をする場合において、
その取得等をした設備を当該地域内において当該法人の旅館業の用に供したときは、
その用に供した日を含む事業年度の当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備の償却限度額は、
当該旅館業用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
青色申告書を提出する法人が、
平成二十五年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、
同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合において、
その取得等をした設備を当該地区内において当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したときは、
その用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該設備を及び構成するもののうち機械装置、
建物及びその附属設備並びに構築物の償却限度額は、
供用日以後五年以内でその用に供している期間に限り、
当該産業振興機械等の普通償却限度額と特別償却限度額との合計額とする。
青色申告書を提出する法人が、
適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により前項の規定の適用を受けている産業振興機械等の移転を受け、
これを当該法人の同項の表の各号の中欄に掲げる事業の用に供した場合には、
当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該産業振興機械等の取得等をして、
これを当該供用日に当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したものとみなして、
同項の規定を適用する。
この場合において、
同項に規定するその用に供している期間は、
当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
第四十三条第二項の規定は、
第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。
前項に定めるもののほか、
第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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