枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を提出する法人が、
令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、
かつ、
当該事業年度終了の時において特定法人に該当する場合において、
除外設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。

当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合百分の四以上であるときは、
定義第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。
限定当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。

当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額に百分の十乗じて計算した金額を控除する。
複合第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。
条件差込み当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号に掲げる要件のいずれも満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合)を加算した割合
定義以下この項において「税額控除限度額」という。
この場合において、

当該税額控除限度額が、
当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、

その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
継続雇用者給与等支給増加割合が百分の五以上であること
百分の五
条件差込み継続雇用者給与等支給増加割合が百分の六以上である場合には、百分の十五
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
百分の五
当該事業年度終了の時においてに規定する特例認定一般事業主に該当すること。
当該事業年度において女性の職業生活におけるの認定を受けたこと
限定の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及びの雇用環境の整備の状況が特に良好な場合として財務省令で定める場合に限る。
当該事業年度終了の時において女性の職業生活におけるに規定する特例認定一般事業主に該当すること。
又は第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者同項第九号に規定する農業協同組合等で、
青色申告書を提出するものが、
平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、
除外同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。
定義以下この項において「中小企業者等」という。
除外前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。

当該事業年度において当該中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合が百分の一・五以上であるときは、
定義第一号において「雇用者給与等支給増加割合」という。

当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該中小企業者等の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額に百分の十五乗じて計算した金額を控除する。
条件差込み当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十五に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号に掲げる要件のいずれも満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合)を加算した割合
定義以下この項及び第四項第十号において「中小企業者等税額控除限度額」という。
この場合において、

当該中小企業者等税額控除限度額が、
当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、

その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
雇用者給与等支給増加割合が百分の二・五以上であること
百分の十五
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
百分の五
当該事業年度においての認定を受けたこと
限定に規定する次世代育成支援対策の実施の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。
当該事業年度終了の時においてに規定する特例認定一般事業主に該当すること。
当該事業年度において女性の職業生活におけるの認定を受けたこと
限定の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及びの雇用環境の整備の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。
当該事業年度終了の時において女性の職業生活におけるに規定する特例認定一般事業主に該当すること。
青色申告書を提出する法人の各事業年度において当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、
除外解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。

当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、

当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、
当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。
この場合において、

当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、
条件差込み当該事業年度において前二項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額

その控除を受ける金額は、
当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
この条において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
設立事業年度
設立の日を含む事業年度をいう。
補足説明次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日
法人税法第二条第四号に規定する外国法人
恒久的施設を有することとなつた日
新たに収益事業を又は開始した公益法人等人格のない社団等
その開始した日
公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等
当該公益法人等に該当することとなつた日
又は公共法人収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等
又は当該普通法人協同組合等に該当することとなつた日
国内雇用者
法人の使用人のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
除外当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。
給与等
所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
特定法人
常時使用する従業員の数が二千人以下の法人をいう。
除外当該法人及び当該法人との間に当該法人による法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が一万人を超えるものを除く。
継続雇用者給与等支給額
継続雇用者に対する当該適用年度の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
定義法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第九号において「前事業年度」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。
複合その給与等に充てるため他の者(その法人がに規定する本店等を含む。)から支払を受ける金額(国又はに掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「補塡額」という。)がある場合には、当該補塡額を控除した金額。以下この項において同じ。
継続雇用者比較給与等支給額
前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
控除対象雇用者給与等支給増加額
法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいう。
条件差込み当該金額が当該法人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額
雇用者給与等支給額
条件差込み当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又はに掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額
比較雇用者給与等支給額
条件差込み当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額
雇用者給与等支給額
法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
比較雇用者給与等支給額
法人の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
条件差込み前事業年度の月数と適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額
繰越税額控除限度超過額
法人の適用年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度における中小企業者等税額控除限度額のうち、
第二項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。
限定当該適用年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。
条件差込み既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額
前項第九号の月数は、
暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、

これを一月とする。
及び第一項第二項の規定は、
確定申告書等にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
拡張これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。
拡張第一項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。

適用する。
この場合において、

又は第一項第二項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、
確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。
第三項の規定は、
第二項の規定の適用に規定する確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、
かつ、
第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、
控除を及び受ける金額当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
拡張同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。

適用する。
第四項から前項までに定めるもののほか、
第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が合併法人、
若しくは分割法人分割承継法人
又は若しくは現物出資法人被現物出資法人若しくは現物分配法人被現物分配法人である場合における比較雇用者給与等支給額の計算、
又は継続雇用者比較給与等支給額比較雇用者給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
及び第四十二条の四第二十三項第二十四項の規定は、
第一項から第三項までの規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、

同条第二十三項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第一項第四項第七項及び第十四項
語句の指定第四十二条の十二の五第一項から第三項まで

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原典: e-Gov法令検索 租税特別措置法