枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者に該当する内国法人の取締役業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、
当該個人の有する資産で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その他資産の使用又は収益を目的とする権利が現に当該内国法人の事業の用に供されているものを、
当該内国法人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすものに基づき、
平成二十五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に当該内国法人に贈与した場合には、
次に掲げる要件を満たしているときに限り、
所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、
当該資産の贈与がなかつたものとみなす。
当該個人が、
当該債務処理計画に基づき、
当該内国法人の債務の保証に係る保証債務の一部を履行していること。
及び当該債務処理計画に基づいて行われた当該内国法人に対する資産の贈与前号の保証債務の一部の履行後においても、
当該個人が当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有していることが、
当該債務処理計画において見込まれていること。
当該内国法人が、
当該資産の贈与を受けた後に、
当該資産をその事業の用に供することが当該債務処理計画において定められていること。
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
当該貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため、
同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に条件の変更が行われていること。
当該債務処理計画が平成二十八年四月一日以後に策定されたものである場合においては、
当該内国法人が同日前に次のいずれにも該当しないこと。
前項の規定は、
確定申告書に、
同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、
かつ、
同項の贈与をした資産の種類その他の財務省令で定める事項を及び記載した書類同項各号に掲げる要件を満たす旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは前項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載を及びした書類同項の書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
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