枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が、
昭和四十五年一月一日から令和十一年十二月三十一日までの間に、
その有する資産で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているものと当該各号の下欄に掲げる資産との交換を又はした場合交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、
かつ、
交換差金を取得した場合における前三条の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。