枝番号は「57_2」のように指定します。
又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡相続遺贈贈与があつた場合において、
譲渡所得の金額を計算するときは、
当該買換資産の取得価額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める金額とする。
第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合
当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合
当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等に相当する金額
第三十六条の二第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合
当該譲渡をした譲渡資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。