枝番号は「57_2」のように指定します。
個人が又は昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、
当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。
ただし書き
ただし、
当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、
当該各号に掲げる金額とする。
その土地等の取得に要した金額と改良費の額との合計額
及びその建物等の取得に要した金額と設備費改良費の額の規定を適用した場合に同項の規定により取得費とされる金額
第三十条第二項の規定は、
前項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、
同条第二項本文中とあるのはと、
同項ただし書中とあるのはと読み替えるものとする。
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