枝番号は「57_2」のように指定します。
青色申告書を提出する個人が、
昭和六十年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、
特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、
又は特定都市再生建築物を新築して、
これを当該個人の事業の用に供した場合には、
当該特定都市再生建築物の償却費として必要経費に算入する金額は、
その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、
当該特定都市再生建築物について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十五に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。
ただし書き
ただし、
当該特定都市再生建築物の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
前項に規定する特定都市再生建築物とは、
に規定する特定都市再生緊急整備地域
に規定する都市再生緊急整備地域
前条第二項の規定は、
第一項の規定の適用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。
及び前項に定めるもののほか第一項第三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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