枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる登記等については、
登録免許税を課さない。
又は国別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録
登記機関が又は職権に基づいてする登記登録で政令で定めるもの
会社法第二編第九章第二節の規定による株式会社の特別清算又はに関し裁判所の嘱託によりする登記登録
行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更又はに伴う登記事項登録事項の変更の登記登録
国土調査法第三十二条の二第一項の規定による土地に関する登記
墳墓地に関する登記
滞納処分に関してする登記又は登録
又は若しくは登記機関の過誤による登記登録その抹消があつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は抹消した登記若しくは登録の回復の登記若しくは登録
又は相続若しくは法人の合併分割に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人若しくは分割により設立する法人若しくは事業を承継する法人が、
又は被相続人合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた別表第一第三十三号から第百六十号までに掲げる登録、
又は特許免許許可認可認定指定を引き続いて受ける場合における当該登録、
又は特許免許許可認可認定指定
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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法