枝番号は「57_2」のように指定します。

担保付社債でその総額を又は二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記登録については、
登録免許税を課さない。
この場合には、

当該担保付社債につき担保付社債信託法第六十三条第一項の規定によつてする登記又は鉄道抵当法第三十条ノ二第二項の規定によつてする登録を又は抵当権の設定の登記登録とみなし、
かつ、
その回の当該担保付社債の金額の合計額を債権金額とみなして、
この法律の規定を適用する。
法律番号明治三十八年法律第五十二号
法律番号明治三十八年法律第五十三号
補足説明数回に分けて発行する担保付社債の登録
前項の規定の適用が又はある担保付社債の抵当権の移転の登記登録に係る登録免許税の課税標準は、
又は当該登記登録の申請前に発行された当該担保付社債の金額の合計額とする。
この場合において、

当該担保付社債の金額がないときは、

及び当該登録免許税の課税標準税率は、
又は当該登記登録に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする。
前二項の規定は、
担保付社債でその総額を又は二回以上に分割して発行するものの企業担保権の設定移転の登記について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法