枝番号は「57_2」のように指定します。
登記等を又は受ける者若しくは官庁公署が電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、
又は当該登記等の申請嘱託は、
書面により行われたものとみなして、
この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
前項に規定する場合において、
第四条第二項に規定する財務省令で定める書類の添付の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、
財務省令で定める。
当該登記の申請又は嘱託は、
書面により行われたものとみなして、
この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
第二項の規定は、
第三項に規定する場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法