枝番号は「57_2」のように指定します。

登録免許税を納付すべき期限は、
又は次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ当該各号に定める時期限とする。
次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税
当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時
免許等に係る登録免許税で当該登録免許税に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項の期限が当該登録免許税の納付の基因となる免許等を受ける日後であるもの
拡張第二十四条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
当該期限

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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法