枝番号は「57_2」のように指定します。

登記等を受ける者は、
当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、
当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書に貼り付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。
除外この法律に別段の定めがある場合を除き、
条件差込み当該登記等を受ける者が当該登記等に係る登記官署等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該登記等の申請又は嘱託をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して当該登記等の申請を行う場合には、当該登記等に係る登記機関の定める書類。第二十六条及び第三十一条第二項を除き、以下同じ。

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原典: e-Gov法令検索 登録免許税法