枝番号は「57_2」のように指定します。
事業者は、
不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う場合において、
又はあらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産役務の価格を表示するときは、
又は当該資産及び役務に係る消費税額地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 消費税法