枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、
又は当該一般会計特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、
この法律の規定を適用する。
ただし書き
又はただし地方公共団体が特別会計を設けて行う事業のうち政令で定める特別会計を設けて行う事業については、
一般会計に係る業務として行う事業とみなす。
又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、
及び課税仕入れ課税貨物の保税地域からの引取りは、
その資産の譲渡等の対価を並びに収納すべき会計年度及びその課税仕入れ課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年度の末日に行われたものとすることができる。
方法政令で定めるところにより、
又は別表第三に掲げる法人のうち国地方公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、
及び課税仕入れ課税貨物の保税地域からの引取りを行つた時期については、
前項の規定に準じて、
政令で定める。
国若しくは地方公共団体
別表第三に掲げる法人、又は第十四条第一項ただし書に規定する公益信託に係る第十五条第三項に規定する受託事業者人格のない社団等が課税仕入れを行い、
又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、
限定特別会計を設けて事業を行う場合に限る。
定義第八項において「公益信託受託事業者」という。
除外第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。

当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入があり、
かつ、
当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、
条件差込み当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日
複合政令で定める収入を除く。以下この項において「特定収入」という。
定義第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。

当該課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、
これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。
除外第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、
定義次項及び第六項において「課税標準額に対する消費税額」という。
複合第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。
優先第三十条から第三十六条までの規定にかかわらず、
この場合において、

当該金額は、
当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
前項場合において、

同項に規定する課税仕入れ等の税額から同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除して控除しきれない金額があるときは、

当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
第一項の規定により一の法人が又は行う事業とみなされる国地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、
第三十条から第三十九条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は、
当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。
優先これらの規定にかかわらず、
又は地方公共団体が一般会計に係る業務として事業を行う場合には、

前各項に定めるもののほか、国若しくは又は地方公共団体別表第三に掲げる法人のうち政令で定めるものの第四十二条第一項
又は若しくは第四項第六項第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限の特例
若しくはその他国地方公共団体
又は別表第三に掲げる法人公益信託受託事業者人格のない社団等に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
限定特別会計を設けて行う事業に限る。

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原典: e-Gov法令検索 消費税法