枝番号は「57_2」のように指定します。
事業者が、
国内において行つた課税資産の譲渡等につき、
返品を受け、
当該課税資産の譲渡等の対価の額と当該対価の額に百分の十を乗じて算出した金額との合計額の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をした場合には、
当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除する。
前項の規定は、
事業者が当該売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、
当該保存のない売上げに係る対価の返還等に係る消費税額については、
適用しない。
ただし書き
ただし、
災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、
この限りでない。
相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合には、
その相続人が行つた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、
前二項の規定を適用する。
前項の規定は、
合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等を又はした場合分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合について準用する。
及び前二項に定めるもののほか第二項に規定する帳簿の記録保存に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法