枝番号は「57_2」のように指定します。
第九十三条第四項の規定により強制管理の開始決定の効力が給付義務者に対して生じたときは、
給付請求権に対する仮差押命令であつて既に効力が生じていたものは、
その効力を停止する。
又は第一項の差押命令差押処分の債権者、
同項の差押命令又は差押処分が効力を又は停止する時までに当該債権執行少額訴訟債権執行の手続において配当要求を及びした債権者前項の仮差押命令の債権者は、
前二項の強制管理の手続において配当等を受けることができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法