枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは第二百五条第一項第二百六条第一項第二項若しくは前条第一項第二項の申立てを認容する決定により命じられた情報の提供は、
執行裁判所に対し、
書面でしなければならない。
前項の情報の提供がされたときは、

執行裁判所は、
申立人に同項の書面の写しを送付し、
かつ、
債務者に対し、
同項に規定する決定に基づいてその財産に関する情報の提供がされた旨を通知しなければならない。
方法最高裁判所規則で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法