枝番号は「57_2」のように指定します。
執行裁判所は、
第百九十七条第一項各号のいずれかに該当するときは、
次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、
それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
ただし書き
ただし、
当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、
この限りでない。
銀行等
債務者の当該銀行等に対する預貯金債権又はに対する強制執行担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの
振替機関等
債務者の有する振替社債等又はに関する強制執行担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの
執行裁判所は、
第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、
前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、
それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
前二項の申立てを却下する裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法