枝番号は「57_2」のように指定します。

及び前章第二節第三款第百八十三条の規定は動産競売について、
及び第百二十八条第百三十一条第百三十二条の規定は一般の先取特権の実行としての動産競売について、
第百二十三条第二項の規定は第百九十条第一項第三号に掲げる場合における動産競売について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法