枝番号は「57_2」のように指定します。

動産を目的とする担保権の実行としての競売は、
次に掲げる場合に限り、
定義以下「動産競売」という。

開始する。
債権者が執行官に対し当該動産を提出した場合
債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書を提出した場合
債権者が執行官に対し次項の許可の決定書の謄本を提出し、
又はかつ第百九十二条において準用する第百二十三条第二項の規定による捜索に先立つてこれと同時に当該許可の決定が債務者に送達された場合
執行裁判所は、
担保権の存在を証する文書を提出した債権者の申立てがあつたときは、

当該担保権についての動産競売の開始を許可することができる。
ただし書き
ただし
当該動産が又は第百二十三条第二項に規定する場所容器にない場合は、
この限りでない。
前項の許可の決定は、
債務者に送達しなければならない。
第二項の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事執行法