枝番号は「57_2」のように指定します。
執行裁判所は、
担保不動産競売の開始決定前であつても、債務者又は不動産の所有者若しくは占有者が価格減少行為をする場合において、
特に必要があるときは、
買受人が代金を納付するまでの間、
又は同条第一項各号に掲げる保全処分公示保全処分を命ずることができる。
ただし書き
又はただし当該価格減少行為による価格の減少そのおそれの程度が軽微であるときは、
この限りでない。
前項の場合において、
又は前項の債務者同項の不動産の所有者が当該不動産を占有する場合
前項の不動産の占有者の占有の権原が同項の規定による申立てをした者に対抗することができない場合
第一項の規定による申立てをするには、
担保不動産競売の申立てをする場合において第百八十一条第一項から第三項までの規定により提出すべき文書を提示しなければならない。
執行裁判所は、
申立人が第一項の保全処分を命ずる決定の告知を受けた日から三月以内に同項の担保不動産競売の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、
その決定を取り消さなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法