枝番号は「57_2」のように指定します。

執行裁判所は、
担保不動産競売の開始決定前であつても、債務者又は不動産の所有者若しくは占有者が価格減少行為をする場合において、
複合第五十五条第一項に規定する価格減少行為をいう。以下この項において同じ。

特に必要があるときは、

買受人が代金を納付するまでの間、
又は同条第一項各号に掲げる保全処分公示保全処分を命ずることができる。
方法当該不動産につき担保不動産競売の申立てをしようとする者の申立てにより、
ただし書き
又はただし当該価格減少行為による価格の減少そのおそれの程度が軽微であるときは、

この限りでない。
前項場合において、

又は第五十五条第一項第二号第三号に掲げる保全処分は、
次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、
命ずることができない。
又は前項の債務者同項の不動産の所有者が当該不動産を占有する場合
前項の不動産の占有者の占有の権原が同項の規定による申立てをした者に対抗することができない場合
第一項の規定による申立てをするには、
担保不動産競売の申立てをする場合において第百八十一条第一項から第三項までの規定により提出すべき文書を提示しなければならない。
執行裁判所は、
申立人が第一項の保全処分を命ずる決定の告知を受けた日から三月以内に同項の担保不動産競売の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、

その決定を取り消さなければならない。
方法被申立人又は同項の不動産の所有者の申立てにより、
第五十五条第三項から第五項までの規定は第一項の規定による決定について、
同条第六項の規定は又は第一項この項において準用する同条第五項の申立てについての裁判について、
同条第七項の規定はこの項において準用する同条第五項の規定による決定について、
同条第八項及び第九項並びに第五十五条の二の規定は第一項の規定による決定について、
第五十五条第十項の規定は第一項の申立て又は同項の規定による決定の執行に要した費用について、
第八十三条の二の規定は第一項の規定による決定の執行がされた場合について準用する。
除外第五十五条第一項第一号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。
除外同条第一項第一号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。
限定第五十五条第一項第三号に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずるものに限る。
この場合において、

第五十五条第三項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定債務者以外の占有者
語句の指定債務者及び不動産の所有者以外の占有者

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法