枝番号は「57_2」のように指定します。
執行官は、
又は不動産等の引渡し明渡しの強制執行の申立てがあつた場合において、
当該強制執行を開始することができるときは、
次項に規定する引渡し期限を定めて、
明渡しの催告をすることができる。
ただし書き
ただし、
債務者が当該不動産等を占有していないときは、
この限りでない。
引渡し期限は、
明渡しの催告があつた日から一月を経過する日とする。
ただし書き
ただし、
執行官は、
執行裁判所の許可を得て、
当該日以後の日を引渡し期限とすることができる。
執行官は、
明渡しの催告をしたときは、
及びその旨引渡し期限第五項の規定により債務者が不動産等の占有を移転することを禁止されている旨を、
公示しなければならない。
執行官は、
引渡し期限が経過するまでの間においては、
執行裁判所の許可を得て、
引渡し期限を延長することができる。
この場合においては、
執行官は、
引渡し期限の変更が及びあつた旨変更後の引渡し期限を、
公示しなければならない。
明渡しの催告があつたときは、
債務者は、
不動産等の占有を移転してはならない。
ただし書き
又はただし債権者に対して不動産等の引渡し明渡しをする場合は、
この限りでない。
明渡しの催告後に不動産等を占有した占有者は、
明渡しの催告があつたことを知つて占有したものと推定する。
第六項の規定により占有者に対して強制執行がされたときは、
当該占有者は、
執行異議の申立てにおいて、
債権者に対抗することができる権原により目的物を占有していること、
又は明渡しの催告があつたことを知らず、
かつ、
債務者の占有の承継人でないことを理由とすることができる。
明渡しの催告に要した費用は、
執行費用とする。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法