枝番号は「57_2」のように指定します。

再生債権者は、
その有する再生債権をもって再生手続に参加することができる。
破産法第百四条から第百七条までの規定は、
再生手続が開始された場合における再生債権者の権利の行使について準用する。
この場合において、

同法第百四条から第百七条までの規定中とあるのはと、
同法第百四条第一項第三項及び第四項第百五条第百六条並びに第百七条第一項とあるのはと、
同法第百四条第三項から第五項までの規定中とあるのはと、
同条第四項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定破産手続開始
語句の指定再生手続開始
語句の指定破産手続に
語句の指定再生手続に
語句の指定破産者
語句の指定再生債務者
語句の指定破産債権者
語句の指定再生債権者
共助対象外国租税の請求権をもって再生手続に参加するには、
共助実施決定を得なければならない。
優先第一項の規定にかかわらず、
定義租税条に規定する共助実施決定をいう。第百十三条第二項において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法