枝番号は「57_2」のように指定します。

再生手続が開始された場合について準用する。
この場合において、

同法第五十六条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同法第五十八条第一項とあるのはと、
同条第三項において準用する同法第五十四条第一項とあるのはと、
同法第五十九条第一項とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第五十三条第一項及び第二項
語句の指定民事再生法第四十九条第一項及び第二項
語句の指定破産者
語句の指定財団債権
語句の指定共益債権
語句の指定破産手続開始
語句の指定再生手続開始
語句の指定破産債権者
語句の指定再生債権者
語句の指定破産手続
語句の指定再生手続
語句の指定請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し
語句の指定請求権は
語句の指定破産債権

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法