枝番号は「57_2」のように指定します。
民法若しくは第四百二十三条第一項第四百二十三条の七第四百二十四条第一項の規定により再生債権者の提起した訴訟又は破産法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が再生手続開始当時係属するときは、
その訴訟手続は、
中断する。
この場合においては、
受継の申立ては、
相手方もすることができる。
前項の場合においては、
相手方の再生債権者に対する訴訟費用請求権は、
共益債権とする。
第二項に規定する訴訟手続について同項の規定による受継があった後に再生手続が終了したときは、
当該訴訟手続は中断する。
前項の場合には、
再生債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。
この場合においては、
受継の申立ては、
相手方もすることができる。
又は第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項第百四十条第一項の規定による受継があるまでに再生手続が終了したときは、
又は再生債権者破産管財人は、
当該訴訟手続を当然受継する。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法