枝番号は「57_2」のように指定します。

否認権限を又は有する監督委員管財人は、
第四十条の二第一項の規定により中断した訴訟手続のうち、
又は民法第四百二十四条第一項の規定により再生債権者の提起した訴訟若しくは破産法の規定による否認の訴訟否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟に係るものを受け継ぐことができる。
この場合においては、
受継の申立ては、
相手方もすることができる。
前項場合においては、
又は相手方の再生債権者破産管財人に対する訴訟費用請求権は、
共益債権とする。
第一項に規定する訴訟手続について同項の規定による受継があった後に再生手続が終了したときは、

当該訴訟手続は中断する。
除外次条第一項の規定により中断している場合を除き、
又は前項場合第一項に規定する訴訟手続次条第一項の規定により中断した後に再生手続が終了した場合には、

又は再生債権者破産管財人において当該訴訟手続を受け継がなければならない。
この場合においては、
受継の申立ては、
相手方もすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法