枝番号は「57_2」のように指定します。
又は破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却再生手続廃止再生計画不認可再生計画取消しの決定が確定した場合において、
裁判所は、
当該再生債務者に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、
職権で、
破産手続開始の決定をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法