枝番号は「57_2」のように指定します。

又は破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の申立ての棄却再生手続廃止再生計画不認可再生計画取消しの決定が確定した場合において、

裁判所は、
当該再生債務者に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、

職権で、
破産手続開始の決定をすることができる。
方法破産法に従い、
破産手続開始後の再生債務者について再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を又は若しくは失った後に第百九十三条第百九十四条の規定による再生手続廃止再生計画取消しの決定が確定した場合には、

裁判所は、
職権で、
破産手続開始の決定をしなければならない。
方法破産法に従い、
ただし書き
ただし
前条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定をする場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法