枝番号は「57_2」のように指定します。

破産手続開始前の再生債務者について再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止若しくは再生計画不認可の決定又は再生計画取消しの決定があった場合には、
複合再生手続の終了前にされた申立てに基づくものに限る。以下この条において同じ。

当該決定の確定前においても、
再生裁判所に当該再生債務者についての破産手続開始の申立てをすることができる。
優先第三十九条第一項の規定にかかわらず、
破産手続開始後の再生債務者について再生計画認可の決定の確定により破産手続が効力を又は若しくは失った後に第百九十三条第百九十四条の規定による再生手続廃止再生計画取消しの決定があった場合も、
同様とする。
前項の規定による破産手続開始の申立てに係る破産手続開始の決定は、
又は同項前段に規定する決定若しくは同項後段の再生手続廃止再生計画取消しの決定が確定した後でなければ、
することができない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法