枝番号は「57_2」のように指定します。

給与所得者等再生において再生計画案の提出があった場合には、

裁判所は、
再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定をしなければならない。
除外次に掲げる場合を除き、
再生計画案について次条第二項各号のいずれかに該当する事由があると認めるとき。
一般異議申述期間が経過していないか、
又は当該一般異議申述期間内に第二百四十四条において準用する第二百二十六条第一項本文の規定による異議が述べられた場合において第二百四十四条において準用する第二百二十七条第一項本文の不変期間が経過していないとき
条件差込み当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされていないとき
特別異議申述期間が定められた場合において、

当該特別異議申述期間が経過していないか、
又は当該特別異議申述期間内に第二百四十四条において準用する第二百二十六条第三項の規定による異議が述べられたときであって第二百四十四条において準用する第二百二十七条第一項本文の不変期間が経過していないとき
条件差込み当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされていないとき
第百二十五条第一項の報告書の提出がされていないとき。
前項の決定をした場合には、

その旨を公告し、
又はかつ届出再生債権者に対して再生計画案の内容その要旨を通知するとともに、
再生計画案について次条第二項各号のいずれかに該当する事由がある旨の意見がある者は及び裁判所の定める期間内にその旨当該事由を具体的に記載した書面を提出すべき旨を通知しなければならない。
及び給与所得者等再生における第九十五条第四項第百六十七条ただし書の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
語句の指定再生計画案を決議に付する旨の決定
語句の指定再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法